【産業廃棄物】『中小企業診断士が作成した診断書』の作成実績があります!

2015-04-25

収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物処分業
の許可・届出の手続きの際に、

直近の事業年度において、債務超過(純資産がマイナス)の状態にある場合には、
地方自治体から『中小企業診断士又は公認会計士が作成した診断書』の提出が求められるようになってきております。
税理士又は行政書士が作成したものは認められておりません。

経営診断書の提出を求められる診断書の記述内容は、
地方自治体によって異なっておりますが、概ね次の通りです。
・診断する会社の概要
・直近3年分の財務諸表に基づく財務診断
・債務超過に至った原因
・今後5年間の収支計画についての分析
・債務超過の改善及びその実現可能性
・作成者の身分を証明する書類

提出を求められた場合は、お気軽にご相談ください。
親切、丁寧、迅速に対応させていただいております。

料金表(税別)

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