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労務監査

労務監査とは、人事・労務関係について労働基準法など労務関連法令に基づき、コンプライアンス違反がないかを徹底的に確認する作業です。

企業は労務の部門で労働基準監督署、年金事務所、会計監査院と三箇所からの巡回調査を受ける可能性があります。調査対象は段々と中小企業に移ってきています。最近では、特に残業など労働時間の管理や有給休暇の消化状況について徹底的に調べられます。

労働安全衛生法では、会社に対して労働災害防止の事前予防のため安全衛生管理措置を定めています。労働災害の発生の有無を問わず、労働災害防止の事前予防のため安全衛生管理措置を怠ると刑事責任が課せられます。「業務上過失致死」となれば、刑法211条が該当します。これは業務に伴う危険性があり、通常よりも注意義務が課せられるので、一般的な「過失」より重い責任となります。

長時間労働による精神疾患や過労死の裁判では会社側が軒並み敗訴しています。社員またはそのご家族が労災認定を請求して、企業側の故意・過失が認められた場合、企業は安全配慮義務違反に問われ、民事上の損害賠償請求を受けることになります。

労働者が労災事故で死亡した場合の慰謝料は労災保険で補うことができません。
社員側から民法上の訴えがなされた場合、労災保険には慰謝料という考え方がないので、慰謝料は全額、会社から支払うこととなります。労災から下りる費用と実際の支払いとの差額は労災自体の費用の8倍前後にまでなります。死亡よりも後遺障害1級から4級の方が会社から支払うお金は多額になっていることが特徴です。

事前対策としての「労務監査」が必要な時代となりました!

8分野10項目(計80項目)の労務監査を行ないます!

■診断するのは、労基署がよくチェックをし、社員とのトラブルの原因にもなりやすい下記の8項目です。
 「募集・採用」 「労働時間・休憩時間」 「賃金」 「労働保険・社会保険」 「安全衛生」
「休日・休暇・休業」「退職」 「帳簿・就業規則・労働協約」

■労務監査のあとは、詳細のレポートを提出させて頂きます。
 詳細のレポート付きですので、担当者が「どのように改善したらいいのか」がすぐに分かります。就業規則の見直しなど、担当者では手に負えない改善が必要なときには、社会保険労務士がフォローします。

この労務監査は、ご担当の方がどのような手順で改善していけばいいのかが、はっきり分かる仕組みをとっています。

料金表(税別)

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