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就業規則

就業規則は、
  労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、
  それを文書化した、
  使用者と労働者との間のルールブックである。

常時10人以上の従業員を使用する事業場では、
  就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要である。【労基法89条】
  会社単位でなく、あくまで事業場単位での作成が必要である。

常時10人以上とは、
  正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数字である。
  事業場で働く全ての労働者について定める必要がある。

パート社員について正社員とは別の定めをする必要がある場合には、
  パート社員のみに適用される就業規則を作成して、
  その区分を明確にしておくことが大切である。

就業規則の改正・変更のタイミング

就業規則は一度作成して、労働基準監督署に届け出たら終わりというものでは、もちろんない。
しっかりとメンテナンスを行ない、必要に応じてその都度、改正・変更をしていかなければならない。
就業規則は作成したから大丈夫だと思って、必要なメンテナンスを行なわず、そのまま放置しておくと、次のようなデメリットが会社を襲う。

 ・毎年のように改正される労働法に対応できないため、違法な状態が続くことになる。
 ・労働基準監督署などから違法を指摘され、是正勧告や指導票をもらうことになる。
 ・会社の変化に対応した改正がなされないため、現実離れした規則がトラブルの元に
  なる。
 ・従業員に対して、必要な懲戒を与えたり、解雇したりすることができなくなる。
 ・給与や賞与、退職金などの運用が現実と乖離してしまい、トラブルを生むことになる。
 ・従業員の会社に対する信頼が揺らぎ、モチベーションのダウンにも結びついてしまう。

就業規則を作る前にぜひ知っておきたいポイント

1.就業規則も労働契約の内容になる
2.就業規則は読みやすく、会社に合ったものを!
3.労働法違反は、無効!
4.就業規則は必ず記載しなければならない事項がある
5.すべての労働者について定めをする
6.就業規則は会社の実態に合ったものを作ろう!
7.社長の思いを伝える
8.トップダウンで始めよう!

従業員10名未満の事業場には、就業規則の作成は義務付けられていない。
しかし、就業規則に解雇の具体的事由が記載することが義務付けられたことに伴い、就業規則を作成する必要性が高まった。
たとえ、小規模の事業場でも、当然に職場のルールは存在するのですから、その職場の実態に合致した就業規則を作成し、労使双方がその内容を正しく理解することが、無用な職場のトラブルを防止することにつながる。

従業員10名未満の事業場が就業規則を作成する理由

1.労働基準法で決められているから
2.会社の仕組みをはっきりさせることができる
3.労使のトラブルを事前に予防できる
4.人材を集めることができる
5.社長の熱い思いを社員に伝えることができる
6.人件費が削減できる場合もある
7.助成金申請に必要な場合がある

料金表(税別)

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